2013年えにしの会 第2部 立体シンポジウム

「冤罪をつくる構造
 ~~~警察官・検察官・裁判官、そしてメディア」


演者 弘中淳一郎(檀上)、村木厚子、岩川徹、岩川こずえ、二階堂甚一(会場)
司会 大熊一夫

ことしもまた、新たなえにしを結ぶ会’13 !! (2013.4.27 SAT)

◆◇第2部◆立体シンポジウム
「冤罪をつくる構造-警察官・検察官・弁護士・裁判官、そしてメディア」












































シンポジウム プログラム

この国に生れたるの不幸(プログラム15~16ページ)






後になって供述調書の怖さを知る(プログラム17ページ)




こじつけの論理(プログラム19~20ページ)






密室魔術の傾向と対策(プログラム21~24ページ)










冤罪と特捜部、最高検、裁判所(プログラム25~26ページ)




シンポに登場する『つくりごと 高齢者福祉の星 岩川徹 逮捕の虚構』は、創出版 へ

【以上は、福祉と医療・現場と政策の「えにし」をつなぐHP、http://www.yuki-enishi.com/ よりの転載です】

報道


月刊「創」2013年1月号
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高裁判決後の岩川徹の記者会見談話


(2012年2月7日、仙台高裁秋田支部の卯木誠裁判長は
「懲役1年、執行猶予5年」の判決を下した)

私は上告します。
 一審判決は誤謬に満ちたものでしたが、このたびの二審の卯木誠裁判長の判決は、一審判決に輪をかけて不公正なものでした。

私を有罪だとする裁判官たちの論旨はきわめて単純で杜撰です。
 私が運転手兼道案内として雇った二階堂甚一さんの検察官調書をすべて「信用できる」とする一方で、一審・二審の法廷証言をすべて「信用できない」としました。
 この「信用できる」とした根拠に、調書を作成した森山検事の一審法廷証言を引用しております。2月7日の判決言い渡しから一週間後に裁判所から36ページもの判決文が送られてきました。その9ページ目には、次のような表現があります。
 「取り調べ検察官の証言によれば、二階堂は検察官の質問に対し自発的に供述しており、検察官が押しつけや誘導を行ったことはなく、また、警察官の取り調べに対して不服を述べていなかったというのである。取り調べ時間も長時間で9時間、午後10時くらいまでであり、検察官が体調を見て取り調べており、黙秘権はもちろん読み聞けの方法も適切であり、供述の任意性を疑うような事情は認められない」
 また31ページには、
 「二階堂を取り調べた検察官の供述によれば、二階堂の供述が任意になされたことは明らかである上、二階堂は事情聴取の始まった平成21年4月13日から現金授受の日時場所については、捜査段階で一貫した供述をしているのであり、二階堂の取り調べ状況を考慮してもその信用性に疑いはない」

村木厚子さん事件、足利の菅谷さん事件ほか、幾多もの冤罪事件をみてください。村木さんを冤罪に追い込んだ職場の同僚たちの証言、足利事件で自らが少女の首にどのように手をかけたかを述べた菅谷さんの供述調書を思い起こしてください。
 いずれも検察側に言わせれば“任意”のもとで採られた“信用できる”証言や供述調書でした。しかし、これらの証言や供述調書が検察側のストーリーにそった供述だったことを、今では、国民のだれもが知っております。

供述調書至上主義が冤罪の温床なのは、過去の冤罪事件を見れば明々白々です。  しかし、私の二審裁判を担当した卯木裁判長の判決には、過去の冤罪事件への反省など微塵も感じられず、検察官調書や検察官自身の法廷証言を鵜呑みにしております。

長い判決文は、最初から最後まで「誤解」「曲解」「こじつけ」の杜撰な表現で構成されております。これをすべてここで述べるのは不可能ですので、一つだけ指摘します。
 判決文33ページに次のような表現があります。
 「被告人の供述において、加藤(注:元合川町議)から携帯電話で大野台ハイランドで会う旨の連絡については、通話記録に同年1月10日あるいは13日に履歴があり、通話記録による裏付けがあるようにもみえるが、その後被告人が場所が分からず加藤に電話したとしている点については、通話記録にその旨の履歴が1月10日、同月13日の欄になく、かえって、通話記録と食い違いがある」
 ここの2行目にでてくる発信記録は加藤氏の携帯電話(AU)の発信記録を意味します。しかし4行目にある通話記録は、岩川の携帯電話(DOCOMO)の発信記録を意味しているのでしょう。
 ところが、岩川の携帯電話の2009年1月の通話記録は、なぜか、当裁判の証拠には出ておりません。
 そもそも通話記録は警察の捜査段階で採られたものですが、2009年1月の岩川携帯電話の記録は「保存期間を過ぎた」との理由でドコモが出さなかったことになっています。私は、警察が私の携帯の1月の通話記録を採れなかったこと自体に疑いを持っております。つまり警察・検察の筋書きに合致しないので隠した可能性があります。
 その真偽はともかくとして、私の携帯の1月の通話記録が検察側の証拠として出ていないのは厳然たる事実です。にもかかわらず二審判決では「通話記録にその旨の履歴が1月10日、同月13日の欄になく、かえって、通話記録と食い違いがある」とのべています。
 これは、裁判官が証拠も調べずに判決を書いている、明白な証拠です。
 繰り返しますが、岩川携帯電話の1月の通話記録は、証拠として申請したにもかかわらず、存在しないのです。警察、検察なら可能なのに、私がドコモに要求しても、保存期間を過ぎた、との理由で、出てこないのです。

このような杜撰な論理で、私を罪人にしようとしているのです。
 こんな二審判決を、承服できるはずがありません。




高裁判決


 2012年2月7日、仙台高裁秋田支部法廷で、卯木誠(裁判長)、山崎克人、三井大有の3人の裁判官が判決を宣告した。
 「懲役1年、執行猶予5年」
 執行猶予期間が1審判決より3年延びた。判決は、二階堂供述調書という名の“密室の作文”以外のすべての証拠を排除した。
 茫然自失! 私たちは、この翌日の報道各社の記事を切り抜く気力を失ってしまった。



週刊金曜日 2011年11月25日(873号)
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週刊金曜日 2011年4月15日(843号)




週刊朝日 2011年3月18日












大館新報 2011年2月10日




秋田さきがけ新報 2011年2月10日




朝日新聞 2011年1月13日




秋田さきがけ新報 2011年1月13日




大館新報 2011年1月13日




秋田さきがけ新報 2010年9月28日




読売新聞 2010年9月28日




毎日新聞 2010年9月28日




朝日新聞 2010年9月28日




大館新報 2010年9月2日




秋田さきがけ新報 2010年9月2日




大館新報 2010年7月29日




秋田さきがけ新報 2010年7月29日




秋田さきがけ新報 2010年7月16日




大館新報 2010年7月16日




朝日新聞 2010年7月16日




北鹿新聞 2010年7月15日




大館新報 2010年7月15日




秋北新聞 2010年7月15日




秋田さきがけ新報 2010年7月15日




朝日新聞 2010年7月15日




大館新報 2010年7月14日




北鹿新聞 2010年7月14日




秋北新聞 2010年7月14日




秋田さきがけ新報 2010年7月14日




読売新聞 2010年7月14日




毎日新聞 2010年7月14日




朝日新聞 2010年7月14日




秋田さきがけ新報 2010年7月06日




北鹿新聞 2010年6月16日




秋田さきがけ新報 2010年6月16日


朝日新聞 2010年6月16日




読売新聞 2010年6月16日


秋田さきがけ新報 2010年5月12日


朝日新聞 2010年2月25日


秋田さきがけ新報 2010年2月25日


北鹿新聞 2010年2月25日


読売新聞 2010年2月25日


大館新報 2010年2月25日


週刊金曜日 2009年12月11日 (779号)












心から感謝申しあげます


368日間の拘留生活から解放されて、多少の条件付きながら、自由にものの言える身になりました。
拘置所では弁護人以外の接見は許されませんでした。しかも、弁護人接見も透明プラスチックボード越しでした。
ですから、ほとんど浦島太郎状態での帰還でした。
いまこうして家族や友人と自由に話ができるようになって、初めて、多くの皆様から有形無形の温かいご支援をいただいていたことの全貌を、知ることができました。
本当に、ありがとうございました。

この、1年以上もの幽閉期間、私は、真実を明らかにしたい一心で、警察や検察の悪意にみちた筋書きに不同意を貫きました。私の意思がくじけなかったのは、かつて旧鷹巣町高齢者福祉を温かく見守ってくださった皆々さま一人一人のお顔を、獄中で日夜思い浮かべることができたからでした。

私の公判は7月13日から始まりました。
被告人である私に対する質問は、第4回公判の9月1日をはじめとして、9月中に3回行われます。皆様からお寄せいただいた、私に対する厚い信頼に応えられますよう、真実究明の闘いに一層力を注ぐ所存です。
今後とも、ご指導をよろしくお願い申しあげます。

なお、裁判の争点を始めとする具体的な経緯につきましては、いま弁護の労を取ってくださっている西畠、上出両先生からの「報告書」がございますので、ご一読いただけますれば幸いです。
 

平成22年8月28日
岩川 徹

「岩川・二階堂両氏の裁判を支援する会」の皆さまへ


2010年7月29日

岩川弁護団
弁護士 西畠 正
弁護士 上出 勝

岩川さんと二階堂さんが逮捕されたのが2009年7月13日でした。それからちょうど1年後の2010年7月13日午前10時、岩川さんの事件は第1回公判期日を迎えました。その2日後の7月15日夕方、仙台高裁秋田支部が保釈を認めて、午後7時過ぎ、岩川さんは釈放され、証人予定者との接触を制限される条件付きながらも自由の身になりました。岩川さんは、秋田拘置所で1年を超す長期の拘束を受けていたにもかかわらず、心身ともにとても元気です。私たちよりも支援する会の皆さんの方がよくご存じでしょうが、抜群の記憶力と明晰な分析力は、この1年間でさらに磨きがかかっているようです。

しかし、岩川さんの裁判の本番はこれからです。第1回公判の翌日7月14日には第2回公判が開かれ、7月28日には第3回公判が行われましたが、この後、9月から10月にかけて4回の公判期日が指定され、12月には検察官の論告・求刑と弁護側の弁論が行われることになります。秋田地裁が岩川さんの事件の判決を下すのは、年を越した1月になると見込まれます。

私たち2人は、今年の4月末、前弁護人の解任の後を引き継いで弁護人になりました。遅くなりましたが、岩川さんが釈放され、裁判が進み始めたこの時期に、これまでの裁判の経過と今後の公判の予定を簡単にご報告したいと思います。

私たちが受任した時には、岩川さんの事件の裁判では、すでに8回の公判前整理手続(公判開始前に検察・弁護双方の主張を出して争点を整理し、公判に提出する証拠類・証人を決める手続)が行われていました。私たちは、事実関係を全面的に争い無罪を主張する前弁護人の主張を基本的に引き継ぐことにしましたが、受任後に行われた3回の公判前整理手続で、証人の数を絞るために大幅に証拠を整理し、その結果、7月13日から始まった公判で、検察側証人6人、弁護側証人2人の計8人の証言と、岩川さん本人の被告人質問が行われることになりました。先に紹介したとおり、すでに3回の公判が行われ、最初に、最も重要な証人として、岩川さんから2回にわたって15万円ずつ合計30万円を受け取った二階堂甚一さんの証言が行われた後、市長選の際に岩川さんの選挙運動に携わった3人の証人の証言が行われました。

この後、9月1日(第4回公判)には、午前中に弁護側証人1人、午後から検察側証人1人の証言の後、最初の被告人質問が予定され、岩川さん本人の口から初めて事件の事実関係が語られることになります。その後、9月27日、28日の2日間(第5回、第6回公判)で岩川さん本人の被告人質問を終え、捜査段階で二階堂さんの取調べを担当した検察官の証人尋問も行われ、10月20日(第7回公判)に、弁護側証人1人の証言が行われて、検察・弁護双方の立証を終える見込みです。

岩川さんの事件では、検察官は、二階堂さんに選挙運動と自分への投票をしてもらう報酬として、平成21年2月16日と3月17日の2回で合計30万円を支払ったと主張し、これを買収(運動買収と投票買収)として起訴しました。平成21年4月の北秋田市長選挙への立候補を表明した岩川さんが、平成21年1月に入って、合川地区のあいさつ回りや小集会に出席するための自動車運転と道案内を二階堂さんに頼み、アルバイト代として1カ月15万円のお金を2回支払ったのは事実です。しかし、そのお金は、選挙運動や投票の報酬ではなく、自動車運転と道案内という労務の対価として支払ったもので、何ら公職選挙法に違反する行為ではありません。投票日の翌日から、二階堂さんを連日取調べた警察官や検察官は、自分たちの描くストーリーに合う情報だけを示した上で二階堂さんを誘導し、二階堂さんの訂正要求にも応じないで「選挙運動や投票を頼まれた」「その報酬だと分かっていてお金を受け取った」という虚偽の供述調書に署名させました。そのため、二階堂さんは、全く事実を争わないままで、岩川さんより先に裁判を受け、昨年10月に有罪・執行猶予の判決を受けています。二階堂さんは、この判決に納得できず、1審判決に対して控訴しましたが、控訴審でも、二階堂さんは自分の言い分をほとんど聞いてもらうことができず、今年の6月15日に控訴棄却の判決を受けてしまいました。二階堂さんは、現在、最高裁に上告しています。私たちは、岩川さんの弁護人になってから約2ヵ月の間に、その二階堂さんから詳しい事情の聞き取りを行ったところ、二階堂さんは、警察官や検察官に誘導によって隠されてしまった重要な事実を思い出してきました。その事実とは、お金を受け取った時期が起訴された時期ではなく、岩川さんの主張している時期に近いことでした。そして、受け取ったお金は、自動車運転と道案内のアルバイト代で、岩川さんから選挙運動や投票を岩川さんから依頼されたことはないと、自信を持って言い切ったのです。

7月13日、14日の2日かけて行われた証人尋問で、二階堂さんは、検察官に対する供述調書とは全く違う内容の証言をして、検察官の反対尋問で崩れることもありませんでした。二階堂さんに続いて証言した3人の証人も、二階堂さんの証言を裏付けるように、岩川さんが二階堂さんに依頼したのは運転と道案内であって、選挙運動を頼んだり指示したりしていないことを証言しています。検察官は、公判の最初から立証の柱を失ってしまったと言ってよいでしょう。

9月1日と10月20日に証言が予定される弁護側証人2人は、検察官が主張する金銭授受の日時には、岩川さんが二階堂さんにお金を渡すことはあり得ないことを明らかにする証人です。そして、並行して行われる被告人質問で、岩川さんは、起訴状に書かれた金銭授受の日時が真実とは異なっていることや二階堂さんに渡したお金の趣旨だけでなく、住民が安心して暮らせるような医療と福祉を実現しようとした政治姿勢をも明らかにしていくことになります。

ただ、このように、岩川さん側のペースで進み始めたかに見える裁判にも、無罪獲得までには越えなければならないいくつかのハードルがあります。その一つは、何よりも、すでに高裁の判決まで出ている二階堂さんの裁判の行方です。二階堂さんは、上告審で新しい弁護人に依頼して、これまでの2回の判決の見直しを求めています。もう一つのハードルは、捜査段階で検察官の描くストーリーどおりに作られた二階堂さんの供述調書が、証拠として認められ、それに基づく事実認定が行われるおそれがあることです。日本の刑事裁判では、法廷での証言よりも捜査段階で作られた供述調書が重視される傾向が根強く、裁判官には「有罪推定」の意識が抜けていません。

私たちは、岩川さんと一緒に、油断することなく確実に無罪判決を獲得できるように頑張る決意です。岩川さんは、皆さまの温かいご支援を心の支えにして、1年を超える拘禁生活を乗り切ってきました。これからも、岩川さんと二階堂さんの裁判に、一層のご支援をお願いする次第です。

「不当な逮捕・拘禁だった」



一年間の拘禁生活から解放された直後の岩川徹さんの記者会見(県庁記者会見室 2010年7月15日夜 撮影:大熊一夫)

弁護人がさらに変更されました。


8月に入って、二階堂さんの弁護人が新たに選任されました。
これまでの尾嵜、林両弁護人が解任され、新たに三浦清氏が上告審の弁護人に就きました。
三浦さんは秋田市の弁護士です。

弁護人が変更されました。


岩川 徹氏の弁護人は西 畠正(主任)、上出 勝の両氏となりました。
二階堂 甚一氏のの弁護人は林 俊彦(主任)、尾嵜 裕の両氏です。
副島 洋明、大石剛一郎両弁護士は4月末に岩川氏によって解任されました。

この事件を理解していただくために


知的発達障害者人権センター基金                      2009.11.10
会員・支援者 各位
                                     知的発達障害者人権センター基金/
根岸いんくる法律事務所
                                     事務局  副 島  洋 明
                                     TEL 03-5615-5137 FAX 03-5615-5138
                                     E-mail soejima@inkuru.net
                                     ホームページ http://www.inkuru.net

ニュースレター・№ 109

-北秋田市長選挙をめぐる元鷹巣町長岩川徹氏と、車の運転手・二階堂氏の
買収罪に対する“無罪”の弁護について-

私とこの事件とのかかわり

私は、この北秋田市長選投開票日の翌日(岩川さん落選)の4月13日の夜、二階堂さんと、二階堂さんを運転手(道案内)のアルバイトとして岩川さんに紹介したKさんの2人から、「岩川さんの選挙違反の容疑で呼びだしがあり、朝から夜まで聞かれた。どういうことなんだ。」という相談(電話)を受けました。それから4~5回、警察からの呼びだしと取調べのあと、私がその取調べの内容を聞き、事実関係をはっきりと説明するよう助言してきていました。そして、私は二階堂さんと岩川さんの2人から事情聴取をして、2人の関係は、岩川さんが知らない地区の道案内をするためにアルバイトの運転手として契約(雇用)したことをはっきり聞いてきました。

二階堂さんはもともと相手方陣営の人でしたが、厳しい家庭事情(失業、自己破産、家族の重病、離婚等)のため、いくらかでもお金になる仕事をさがしていて、それを知ったKさんが「アルバイトの道案内だけでいいんだから」と岩川さんに紹介しています。二階堂さんは選挙運動の応援をしないこと、アルバイトとしての運転手・道案内だけであったことは、多くの関係者の間でも確認されています。二階堂さんのような運転手(道案内)のアルバイトの人は他にもおられます。新しい選挙区(平成の大合併)の北秋田市は山間部中心の広大な地区で、元鷹巣町長であった岩川さんら関係者では回れないことは明らかでした。だからその地区を知る道案内のアルバイトが必要であったわけです。

ところが、二階堂さんはお人好しで善良な人柄であったため、二階堂さんの“無二の親友”という相手方陣営の選対幹部が多数回(何十回?)二階堂さんを飲食に誘い出し、選挙違反であげられるような動きをしていました。相手方陣営は地元の土建会社の“連合”で、岩川つぶしを図っていた背景があります。

二階堂さんも、逮捕後1ヶ月以上はありのままの事実を警察・検察に主張してきましたが、連日の苛酷な取調べの中で、捜査機関の描くストーリーに沿った自白をさせられました。

岩川さんは当初から否認で、現在も完黙を通し、頑張っています。

そして、私は当初の4月段階での1週間の相談・助言後、大館の弁護士(革新系)につないだところで、いったんは手を引きました。ところが、その後、二階堂さんの裁判は国選の自白事件に変わり、1回結審(1時間弱)で終わった有罪の判決言い渡し直前に、突然に「こんな状態になっている」という再びの相談が私に舞い込みました。私にすれば本当にびっくりです。こうなると、私が当初に無罪の助言と相談をしたという責任もあって、2人の弁護をやらざるをえなくなりました。今年の9月下旬から動き出し、弁護人を受任して弁護活動をはじめています。

ところで、警察・検察のつくりあげた有罪の証拠を崩し、無罪となる証拠をみつけ、つくっていく作業(弁護活動)は本当に苦労しますが、東京から秋田まで月に何日間かをつぶす弁護の旅費・日当だけでも高額になります。そこで、急ぎ記者会見をなし、地元で「岩川・二階堂両氏の裁判を支援する会」をたちあげました。2つの裁判(二階堂さんは1審有罪をくつがえす控訴審、岩川さんはこれからはじめる第1審裁判)を無罪としてやり抜くには、それは相当額の弁護費用がかかります。そこで、私のところの人権センター基金の皆さんにもお知らせし、この支援要請を広く周知してカンパを集めることにしました。(東京から大石弁護士も、できるところで手伝ってくれることになっています。)

地元から発信された支援要請文と、私らの記者会見と支援する会の報道記事(1部)を紹介いたします。

みなさんのご支援をお願いします


「岩川・二階堂両氏の裁判を支援する会」
会  長 武石 龍一
事務局長 大山 峯行 

日毎に寒気加わる時節となりましたが、ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
さて、本年4月に行われた秋田県北秋田市長選挙に関連し、7月13日に公選法違反(現金買収など)の疑いで元鷹巣町長 岩川徹氏と二階堂甚一氏が逮捕拘留されてから、はや4ヶ月が経過しております。
本件は、岩川氏が初めての北秋田市全域の市長選挙に臨むに当たり、旧合川町の地理に不慣れだったこともあり、挨拶回りの際の運転手並びに道案内役として、知人を介して二階堂氏にアルバイトとして協力を依頼し、その給与として現金を支払ったものでありますが、警察および検察は、取り調べ当初より一貫して、「票の取りまとめのための買収行為」と決めつけ、秋田地裁も10月2日に二階堂氏に対し、懲役10ヶ月 執行猶予3年の有罪判決を下しました。
しかし、二階堂氏は10月29日に秋田県庁で記者会見を行い、一審で容疑を認めた理由について、取り調べの期間中、「再三に亘りアルバイトであることを主張したが聞き入れてもらえなかったこと」、「病気を抱えるご子息があり、少しでも早く帰宅したかったため認めてしまったこと」、などの理由から一審で容疑を認めたことを明らかにし、控訴審で無罪を主張することを表明いたしました。
岩川氏は現在も長期に亘る拘留に耐えながら、自身の身の潔白を証明するため奮闘しております。
そこで、両氏の裁判闘争を支援するため両氏の担当弁護士である副島洋明弁護士、地元支援者らが中心となり、10月31日北秋田市丸留旅館にて「岩川・二階堂両氏の裁判を支援する会」を結成いたしました。
つきましては、ぜひ皆さまには当会の趣旨にご賛同いただき、絶大なるご支援を賜りたくお願い申しあげる次第でございます。
なお、当会の運営は皆様からの善意のカンパにより運営を行ってまいります。甚だ恐縮ではございますが、下記にカンパの振り込み先を記載させていただきましたので、合わせてご協力いただきますようお願い申し上げます。

【支援カンパ振り込み先】
ゆうちょ銀行  八六八支店 (店番 868) 普通 0341881 
 口座名義 藤田勇悦(フジタ ユウエツ)

【岩川・二階堂両氏の裁判を支援する会役員】
会長 武石 龍一  事務局長 大山 峯行  事務局 藤田 勇悦、松橋 基樹
【連絡先】
事務局長 大山 峯行
〒018-3302秋田県北秋田市栄字中綱118-4
(0186)-(62)-1691(FAX兼) m-ooyama@sea.plala.or.jp

以上


左から岩川こずえさん、二階堂甚一さん

岩川・二階堂両氏の裁判を支援する会NEWS



2009年12月12日発行